(商法第210条の2に基づく取締役又は使用人に譲渡するための自己株式の取得) 当社は、平成12年5月10日開催の取締役会において、自己株式取得方式によるストックオプション制度を導入し、商法210条の2の規定に基づいて取締役及び従業員に譲渡するために自己株式を取得することを決議しましたのでお知らせします。 記1. ストックオプション制度導入の目的 当社取締役および従業員の業績の向上に対する意欲・士気をさらに高めるため。また報酬体系に「株価」を反映する制度を導入することで、より一層、株主を重視した経営を推進する。 2. ストックオプション制度の概要 (1) 自己株式の譲渡(ストックオプションの付与)対象者 平成12年6月28日開催予定の当社第39回定時株主総会(以下、本総会)終結の時において在任する取締役全員18名、及び当社人事管理規程の資格制度に基づく経営職、幹部職12等以上、及び企画・業務部長、営業部長の従業員211名(合計229名)。 (2) 譲渡すべき株式の種類 当社額面普通株式 (額面金額50円) (3) 譲渡すべき株式の数 上記対象者に対し、合計35万1,000株を上限とする。 <内訳> 本総会終結の時において在任する取締役全員に対し合計6万7,000株を、経営職、幹部職12等以上、及び企画・業務部長、営業部長の従業員に対し合計28万4,000株を、それぞれ上限とする。個別の取締役に対する譲渡株式の上限は5,000株、下限は3,000株、経営職、幹部職12等以上、及び企画・業務部長、営業部長の従業員に対する譲渡株式の上限は3,000株、下限は1,200株とする。 (4) 株式の譲渡価額 (1) 権利付与日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)における東京証券取引所における当社額面普通株式の普通取引の終値の平均金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、当該金額が権利付与日の終値を下回る場合は、権利付与日の終値とする。 (2) 株式の分割、および時価を下回る価額で新株を発行する時は、以下の算式により譲渡価額を調整する。調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
(5) 権利行使期間 平成14年8月1日から平成19年7月31日 (6) 権利行使の条件 (1) 権利行使時においても、当社の取締役または従業員であることを要する。ただし、会社都合により関係子会社へ転籍となった場合は、その権利行使を認める。 また権利行使開始年度に退任又は退職した場合、当該年度の12月末日までに限り、その権利行使を認める。 (2) 在任または在職中に死亡した場合は、権利を行使する事ができない。 (3) 譲渡請求権の譲渡、担保権の設定等一切の処分を行う事ができない。 3. 自己株式の取得の内容 (1) 取得する株式の種類 当社額面普通株式 (額面金額50円) (2) 取得する株式の総数 35万1,000株以内(発行済株式総数に対する割合0.28%) (3) 株式の取得価額の総額 40億円以内 (注) 上記の内容については、平成12年6月28日開催予定の当社第39回定時株主総会において、「自己株式取得の件」が承認可決されることを条件とします。 以上 |