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2008年4月2日

各位

プロミス株式会社

過年度の法人税等の発生に関するお知らせ

   当社において、過年度の法人税等が発生することとなりましたので、その概要について下記のとおり、お知らせします。


 


1.過年度法人税等の発生の経緯およびその内容

 

   当社は、平成18年3月期および平成19年3月期の課税年度の法人税等に関して、平成19年10月より東京国税局による税務調査を受けており、この度、更正通知を受領しました。
   当社では従来から、非課税での貸倒引当金繰入限度額を、利息返還に伴う元本相殺分を含む過去3年間の貸倒実績率を基に算定しており、今までは特段の指摘はありませんでした。しかし、今回の更正通知で、非課税での貸倒引当金繰入額の算出に際しては、貸倒償却の内、利息返還に伴う元本相殺とみなされるものについては貸倒実績率への算入を認めないとの指摘を受けました。
   当社では、本件の対応について検討した結果、最終的に今回の指摘を受け入れ、追徴に応ずることとしました。


2.業績に与える影響

 

   今回、過年度の法人税、住民税、事業税、過少申告加算税等を合わせて4,722百万円の追徴課税(重加算税なし)の発生を見込んでおります。なお、これを含めた当期の業績見通しについては現在精査中であり、確定次第公表します。


以上

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