2009年5月20日
各位
プロミス株式会社
取締役に対する株式報酬型ストックオプションの
導入に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役に対する株式報酬型ストックオプションの導入について、平成21年6月23日開催予定の第48回定時株主総会(以下、本総会)に付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせします。
記
当社は経営改革の一環として役員報酬体系の見直しを行い、既に役員退職慰労金制度を、本総会終結時をもって廃止することを決定しています。
今回役員退職慰労金制度の廃止と併せて、取締役が株価変動による利害を株主の皆様と共有し、中長期的に継続した業績向上と企業価値向上に対する貢献意欲や士気を高めることを目的として、取締役に対する株式報酬型ストックオプションを新たに導入します。
この株式報酬型ストックオプションは、廃止する退職慰労金の単年度引当額の半額の経済価値を当社の業績や株式価値と連動としたものとして新株予約権を割り当て、年額27百万円以内とします。
新株予約権の内容は以下の通りです。
(1) 新株予約権の目的である株式の種類および数
新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」)は新株予約権の割当時点の当社の単元株式数(現在は、50株)とする。
なお、当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。)又は株式併合等を行うことにより、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
(2) 新株予約権の払込金額(発行価額)
各新株予約権1個当たりの払込金額は、新株予約権の割当に際してブラック・ショールズ・モデル等の公正な算定方法により算定した価額とする。なお、新株予約権の交付を受けた各取締役は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権を相殺するものとする。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(4) 新株予約権の行使可能期間
継続勤務要件は付さず、当社の取締役、監査役、執行役員又は一定の顧問のいずれの地位をも喪失した日の翌日から5年以内に新株予約権を行使できるものとする。
(5) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。
(6) その他
その他、条件の詳細については、取締役会において決定するものとする。
(ご参考)
当社取締役に対して発行する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権のほか、当社取締役を兼務しない当社執行役員および一定の顧問に対し、株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を、会社法の規定に基づき当社取締役会の決議により発行する予定です。
以 上