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2009年5月20日

各位

プロミス株式会社

定款一部変更に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成21年6月23日開催予定の第48回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせします。
 
 
1.    変更の理由
「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年法律第88号)(以下、「決済合理化法」といいます。)が平成21年1月5日に施行されたことに伴い、以下のとおり変更を行うものであります。
 
(1)    決済合理化法附則第6条第1項により、同日の施行日をもって当社の株券を発行する旨の規定を廃止する定款変更決議をしたものとみなされておりますので、当該規定を削除するとともに、単元未満株式に係る株券に関する規定及び株券喪失登録簿に関する定めについても削除するものであります。(現行定款第7条、第9条第2項、第11条第3項)
  ただし、株券喪失登録簿については、決済合理化法の施行日の翌日から1年間は株主名簿管理人が株券喪失に係る事務を取り扱いますので、経過措置としてその旨附則を設けるものであります。
(2)    決済合理化法附則第2条により、「株券等の保管及び振替に関する法律」(昭和59年法律第30号)が廃止されたことに伴い、「実質株主」及び「実質株主名簿」に関する定めを削除するものであります。(現行定款第10条、第11条第3項)
(3)    その他、上記変更に伴う条数の変更を行うものであります。

 
2.    変更の内容
    変更の内容は、次のとおりです。
 
(下線 は変更部分を示します。)
現行定款
変更案
(株券の発行)
第7条      当会社は、株式に係る株券を発行する。
 
 
(削除)
  (条文省略)
 
条 (現行どおり)
(単元株式数および単元未満株券の不発行
  (条文省略)
      当会社は、第7条の規定にかかわらず、単元未満株式に係る株券を発行しない。ただし、株式取扱規則に定めるところについてはこの限りでない。
 
(単元株式数)
条 (現行どおり)
(削除)
 
 
 
(単元未満株式の買増し)
10  当会社の株主(実質株主を含む。以下同じ。)は、株式取扱規則に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。
 
(単元未満株式の買増し)
条 当会社の株主は、株式取扱規則に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。
(株主名簿管理人)
11条 (条文省略)
  2 (条文省略)
  3 当会社の株主名簿(実質株主名簿を含む。以下同じ)、新株予約権原簿および株券喪失登録簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿新株予約権原簿および株券喪失登録簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。
 
(株主名簿管理人)
10条 (現行どおり)
  2 (現行どおり)
  3 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。
 
 
12条〜第37条 (条文省略)
11条〜第36条 (現行どおり)
(新設)
(新設)
 
 
 
 
(新設)
 
 
(附則)
第1条 当会社の株券喪失登録簿の作成および備置きその他の株券喪失登録簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。
第2条      前条および本条は、平成22年1月5日まで有効とし、平成22年1月6日をもって前条および本条を削るものとする。
 
 
3.    日程
    定款変更のための株主総会開催日      平成21年6月23日(火曜日)
    定款変更の効力発生日                     平成21年6月23日(火曜日)
 
           以 上

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