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2009年5月20日
各位
プロミス株式会社
現行定款
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変更案
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(株券の発行)
第7条 当会社は、株式に係る株券を発行する。
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(削除)
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第8条 (条文省略)
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第7条 (現行どおり)
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(単元株式数および単元未満株券の不発行)
第9条 (条文省略)
2 当会社は、第7条の規定にかかわらず、単元未満株式に係る株券を発行しない。ただし、株式取扱規則に定めるところについてはこの限りでない。
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(単元株式数)
第8条 (現行どおり)
(削除)
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(単元未満株式の買増し)
第10条 当会社の株主(実質株主を含む。以下同じ。)は、株式取扱規則に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。
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(単元未満株式の買増し)
第9条 当会社の株主は、株式取扱規則に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。
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(株主名簿管理人)
第11条 (条文省略)
2 (条文省略)
3 当会社の株主名簿(実質株主名簿を含む。以下同じ)、新株予約権原簿および株券喪失登録簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿、新株予約権原簿および株券喪失登録簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。
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(株主名簿管理人)
第10条 (現行どおり)
2 (現行どおり)
3 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。
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第12条〜第37条 (条文省略)
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第11条〜第36条 (現行どおり)
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(新設)
(新設)
(新設)
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(附則)
第1条 当会社の株券喪失登録簿の作成および備置きその他の株券喪失登録簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。
第2条 前条および本条は、平成22年1月5日まで有効とし、平成22年1月6日をもって前条および本条を削るものとする。
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