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2011年5月13日

各位

プロミス株式会社

東日本大震災における被災者の皆様への対応に関するお知らせ

 
この度の東日本大震災により被害を受けられた方々ならびに関係者の方々には、心よりお見舞い申し上げます。
プロミス株式会社(以下、当社)は、金融庁より平成23年4月28日付で公表されました「貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令」に基づき、今般の東日本大震災における被災者の皆様の生活支援に少しでもお役立ていただくため、被災者の方に対する震災対応につきまして、下記の通りお知らせいたします。
 
 
1.特定緊急貸付
 
当社では、貸金業法において総量規制の例外とされている「社会通念上、緊急に必要と認められる費用」として、被災者の皆様向けに「特定緊急貸付」を開始します。
なお、本貸付は、被災地の一日も早い復旧に向けて、「事態が収まり、被災者が生活再建できるまでの一定期間において、無利子での支援をおこなうこと」を前提とした上で、貸金業法の趣旨を踏まえ、被災者の皆様の生活不安軽減を目的として実施します。
 
【開始日】 平成23年5月23日 ※1
 
【特定緊急貸付の概要】
 

商品名
特定緊急貸付契約
契約形態
極度借入基本契約
契約方法
店頭(お客様サービスプラザ)※2
商品限度額
10万円
貸付利率
実質年率7.9%
(ただし、貸付後、最長6ヵ月間は無利息とします)
契約期間・返済回数
最長6ヶ月間・1回払い
契約対象
国が定めた罹災地域に該当する方で、当社基準を満たす方
※3
担保・保証
担保および保証は必要ありません

 
※1 商品開始日は5月23日を予定しておりますが、罹災地域の状況等、諸般の条件により変更される可能性があります。
※2 契約に際しては、お客様に対し、十分なご相談の上での契約をおこなうため、当社の対面拠点である「お客様サービスプラザ」(全国21拠点)にて受け付けをいたします。
※3 本人確認ができない方、関係法令において融資のできないお客様等につきましては、お申込みを頂きましてもお断りさせていただく場合がございます。
 
2.「個人事業主向け貸付」に関する契約手続き緩和
 
当社では、個人事業主向け「自営者カードローン」の販売において、百万円を超える貸付をおこなう場合、当該個人事業主の「事業計画・収支計画・資金計画」に照らし、事業性審査をおこなっておりますが、計画の策定・提出が困難な被災者の皆様を配慮し、計画に替わり、より簡素な情報(現状の確認等)を確認し、審査いたします。
 
【開始日】 平成23年5月23日
 
 
3.「収入証明書類」に関する提出期間の緩和
 
当社では、一定額以上のお借入を頂いたお客様に対して、収入証明書類を提出いただいておりますが、収入証明書類の入手・提出が困難な被災者の皆様を配慮し、提出期間を「6ヵ月以内」に緩和いたします。
 
【開始日】 平成23年6月1日
 
なお、当社では、平成23年4月1日より総量規制の範囲内において1年間無利息の「応援融資」を提供しておりますが、平成23年5月16日より契約拠点を従来以上に拡充し、当社の対面拠点である全ての「お客様サービスプラザ」(全国21拠点)にて受け付けを開始すると共に、既に当社でのご契約のお客様につきましては、自動契約機(無人店舗・全国1,216拠点)での受け付けも可能といたします。
また、当社は、返済期日の延長や元金・利息の減免等、被災されたお客様の個々の状況等を踏まえながら、柔軟に融資や返済に関するご相談を承っております。
 
被災地の皆様の一日も早い生活基盤の安定、被災された地域の復興をお祈り申し上げます。
 
以 上
 
 

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