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2011年5月13日
各位
プロミス株式会社
現行定款
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変更案
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第1章 総 則
(目的)
第2条 (条文省略)
(1) (条文省略)
(2) 債権の買取(ファクタリング)業、債権管理回収業に関する特別措置法に定める債権管理回収業
(3)
〜(条文省略)
(36)
(新設)
(37)(条文省略)
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、3億株とする。
(単元株式数)
第8条 当会社の単元株式数は、50株とする。
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
第3章 株主総会
(新設)
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第1章 総 則
(目的)
第2条 (現行どおり)
(1) (現行どおり)
(2)債権の買取(ファクタリング)業
(3)
〜(現行どおり)
(36)
(37)債権管理回収業を営む会社の株式を取得・所有することにより当該会社の事業活動を支配・管理すること
(38)(現行どおり)
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、3億8,030万株とし、普通株式の発行可能種類株式総数は3億8,000万株、A種株式の発行可能種類株式総数は30万株とする。
(単元株式数)
第8条 当会社の単元株式数は、普通株式について50株、A種株式について1株とする。
第2章の2 A種株式
(A種株式への剰余金の配当)
第11条の2 当会社は、剰余金の配当を行うときは、A種株式を有する株主(以下、「A種株主」という。)またはA種株式の登録株式質権者(以下、「A種登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下、「普通株主」という。)または普通株式の登録株式質権者(以下、「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種株式1株につき、その払込金額相当額に年2.5%を乗じた額を上限としてA種株式の発行に先立って取締役会の決議で定める額(以下、「A種優先配当金」という。)の金銭による剰余金の配当を行う。また、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度中で、かつ当該基準日より前の日を基準日としてA種株式について剰余金の配当を行ったときは、A種優先配当金からA種株式1株についての当該配当額を控除した額の金銭を支払うものとする。
2. ある事業年度において、A種株主またはA種登録株式質権者に対して支払う1株あたりの剰余金の配当の額がA種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
3. A種株主またはA種登録株式質権者に対しては、A種優先配当金を超えて剰余金の配当を行わない。
(A種株式への残余財産の分配)
第11条の3 当会社は、残余財産の分配を行うときは、A種株主またはA種登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、A種株式1株につきその払込金額相当額の金銭を支払う。
2. A種株主またはA種登録株式質権者に対しては、前項のほか、残余財産の分配を行わない。
(A種株式の議決権)
第11条の4 A種株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
(株式の分割または併合等)
第11条の5 当会社は、A種株式については、株式の分割または併合を行わない。
2. 当会社は、A種株主には、募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。また、当会社は、A種株主には、株式無償割当てまたは新株予約権無償割当てを行わない。
(普通株式を対価とする取得請求権)
第11条の6 A種株主は、A種株式の発行に先立って取締役会の決議で定める日以降いつでも、当該決議に定める条件で、当会社がA種株式を取得するのと引換えに、普通株式を交付することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、A種株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、取得の請求のあったA種株式の数にA種株式1株あたりの払込金額相当額を乗じた額を次項に定める交付価額で除した数とする。なお、A種株主に交付される普通株式数の算出に際し1株未満の端数が生じたときは、会社法第167条第3項にしたがってこれを取扱う。
2. 交付価額は、当初、当会社の普通株式の時価を基準としてA種株式の発行に先立って取締役会の決議で定める方法により算出される額とし、当該決議により交付価額の修正および調整の方法を定めることができるものとする。当該決議により交付価額の修正を定める場合、修正される額の上限および下限を定めるものとし、交付価額が上限として定める額を上回った場合、交付価額は上限として定める額に修正され、交付価額が下限として定める額を下回った場合、交付価額は下限として定める額に修正されるものとする。
第3章 株主総会
(種類株主総会)
第17条の2 第14条、第15条および第17条の規定は、種類株主総会についてこれを準用する。
2. 第13条の規定は、定時株主総会と同日に開催される種類株主総会についてこれを準用する。
3. 第16条第1項の規定は、会社法第324条第1項の規定による種類株主総会の決議にこれを準用する。
4. 第16条第2項の規定は、会社法第324条第2項の規定による種類株主総会の決議にこれを準用する。
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