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2015年4月24日

各位

SMBCコンシューマーファイナンス株式会社

中小企業庁による措置請求について

   本日、中小企業庁より、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下、当社)に、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(以下、消費税転嫁対策特別措置法)第3条第1号後段の規定に違反する行為が認められたとして、同庁が公正取引委員会に対して適当な措置をとるべき請求を行った旨の公表がなされました。

 

   当社は、店舗物件等の家主様の一部との間で消費税を含む額にて賃借料等の契約(税込契約)をしていましたが、消費税率引上げ後も従来どおりの賃借料等をお支払いしていたこと等が消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号後段の規定に違反する行為と認定されたものです。

   当社は、家主様に対して消費税率引上げ分を適正にお支払いすべく取り組んで参りましたが、消費税を含まない額にて賃借料等の契約(税別契約)をしている家主様に対しては、適切に消費税率引上げ分を上乗せした金額でお支払いをしていたものの、消費税転嫁対策特別措置法及び、ガイドラインに対する理解が充分ではなかったことにより、一部の家主様及び、ご関係の皆様方にはご迷惑をおかけすることになりました。

 

   大変申し訳なく、お詫び申し上げます。

 

   なお、当社は、中小企業庁のご指摘を受けて以降、速やかに対象となる家主様に対し、平成26年4月1日以降の消費税率引上げ分をお支払いする旨ご連絡するとともに、支払手続きを順次行い、既に対象となるすべての家主様に対するお支払いを完了しております。

 

   今後、公正取引委員会により最終的な判断がなされることとなりますが、当社は、本件を真摯に受け止め、再発防止にむけて、既に全社員を対象として消費税転嫁対策特別措置法についての社内研修を行っております。また、本件の発生原因を分析することで、問題点や責任の所在を明確化するとともに、必要な社内規則等の見直しを行い、今後とも法令遵守を徹底して参る所存でございます。

 

以上

 

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